札幌で葬儀を執り行う弊社の死亡診断書についてご案内

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火葬手続き無料代行

死亡診断書について

死亡診断書がどのようなものか解説します

死亡診断書とは、医学的・法律的に人が死亡したことを証明する書類です。一般に、病院など医師の診断によって発行されたものを「死亡診断書」と呼び、警察署から発行された場合は「死体検案書」と呼ばれます。火葬の前にこの書類をもって役所・役場で手続きしなければいけませんが、書き方や提出方法に不安があり、どうすればいいか気になっているという方もいるのではないでしょうか。ご遺族様は書類の作成には携わりますが、当社にて多くの手続きを代行しております。
お困りの際はお問い合わせを承りますのでご連絡ください。

死亡診断書
受け取り~火葬までの流れ

①死亡診断書受け取り

ご遺体を引き取る際に死亡診断書を渡されます。死亡診断書の発行は、病院や自宅、施設などの故人が亡くなった場所によって異なります。
当社の葬儀をご利用のお客様の場合、ご遺体のお引取り時にスタッフに死亡診断書をお預けください。


②死亡診断書提出

亡くなった方の住民票に記載されている住所の市町村の役所に行き、「死亡届」を記入して死亡診断書と一緒に戸籍係に提出します。
当社にて手続きを代行致します。


③火葬許可証発行

死亡届が受理されると、代わりに火葬許可証が発行されます。
この書類が無いと火葬ができませんので、ご自身で手続きされる場合は必ず受け取ってください。


④火葬

当社で各葬儀プランをご用意しておりますので、詳細については直接お問い合わせを承っております。

死亡診断書手続き代行の際に
注意する事

死亡届を提出すると、戸籍に死亡した旨が記載され、住民票は抹消されます。
死亡診断書を一度提出すると、原本は返却されません。生命保険金や公的年金の手続きなど、様々な場面で死亡診断書は必要になります。
再発行には時間もお金もかかるため、提出前に忘れずにコピーをとっておきましょう。

死亡診断書手続きでの不安

死亡診断書手続きをご遺族がすべて行うことも可能ですが、提出期限が決まっていたり記入方法が難しい箇所も多くあります。
ご遺族のご負担にもなってしまうため、当社では手続きを無料で代行することで火葬までをスムーズに行えるよう尽力しております。
様々な手続きに迷うことなく火葬や葬儀を執り行って頂くため、些細なご不安でもお気軽にお問い合わせください。

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