お葬式後によくある質問 | 北海道札幌市南区 真駒内駅【株式会社市民火葬協会】

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お葬式後のQ&A

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お葬式後のQ&A

お葬式を終えた後心身ともに疲れている中でも、葬儀後の手続きを進めなければいけません。葬儀後の手続きは「故人名義で登録しているものの名義変更」「遺産相続」など多岐に渡ります。また、葬儀後の手続きには期限が設定されているものが多いため、事前に把握しておくことをおすすめします。一部にはなりますが、葬儀後の手続きについてご紹介いたします。

世帯主の変更について

夫が亡くなり、私と5歳の息子はとり残されてしまいました。世帯主が亡くなった場合、何か必要な手続きはあるのでしょうか?
世帯主の方が亡くなった場合、「世帯主変更」の手続きが必要になる場合と、必要でない場合があります。
今回を例とさせて頂くと、故人のほかに残された世帯員が2人以上います。そのうち、5歳のお子様は社会的には自立していないと考えられますので、次の世帯主が奥様となることは明確です。このように、次の世帯主になる人がいる場合には、「世帯主変更」の手続きは必要ありません。
しかし、お子様が働いているなど、社会的に自立していると考えられる場合には「世帯主変更」の手続きが必要となります。
手続きをする場合、期限は14日以内とされていますので早めに手続きされることをお勧めします。
手続きの方法は、故人の住んでいた地域の役場で故人と同じ世帯の方が「住民異動届」を提出することで手続きできます。国民健康保険被保険者証なども手続きするのに必要になる場合があるのであれば用意しておくとよいでしょう。
また、代理人の方に手続きをしてもらうこともできますが、その際には委任状が必要となります。
亡くなった母が国民健康保険に加入していました。何か必要な手続きはあるのでしょうか?
国民健康保険に加入していた方が亡くなった場合、14日以内に「資格喪失届」を故人の住んでいた地域の役所・役場に提出しましょう。
同時に「国民健康保険被保険者証」も返却する必要があります。その他、故人の年齢によって追加で返却しなければならないものもあります。
・故人が70歳以上:「高齢受給者証」
・故人が75歳以上:「後期高齢者医療被保険者証」
資格喪失届は故人が住んでいた地域の役場・役所に提出します。手続きできるのは世帯主または代理人の方で、代理人の方が手続きをする際には委任状が必要となります。
世帯主である夫が亡くなりました。国民健康保険に新しく加入する手続きは必要なのでしょうか?
世帯主の方が亡くなった場合には、国民健康保険の加入手続きは特に必要ありません。新しく世帯主になったに対して計算された保険料が請求されていきます。

健康保険について

会社に在職中の夫が亡くなりました。妻の私は夫の扶養に入っていましたが、この場合、会社にはどのような手続きをしていけばいいのでしょうか?返さなければいけないものや、もらえるものはあるのでしょうか?
会社員の方は会社の健康保険に加入している場合がほとんどですので、「健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届」を5日以内に年金事務所に提出しなければなりません。
その他、「死亡退職届」を会社に提出すると同時に「健康保険被保険者証」も返却しましょう。会社から貸与を受けていたものが他にもあるときはそれの返却も忘れずに。
ここまで説明してきましたが、提出や返却するものばかりではありません。退職金、未払いの給与、社内預金などがあった場合には受け取ることができます。
これらの手続きについては会社に直接相談してみるとよいでしょう。
今回のご質問のように、妻やほかの家族が故人の扶養に入っていた場合、夫の資格喪失に伴って被保険者の資格もなくなります。そのため、次の健康保険の事を考えなければいけません。他に残された家族の中に会社員の人がいる場合にはその人の扶養に入ることもできます。他に家族がいないときは国民健康保険に加入しましょう。
故人が加入していた健康保険と年金の手続きはいつまでにしなければいけないのでしょうか?
健康保険と年金の手続きは基本的に期限がない、あるいは期限が長いことがほとんどです。しかし、健康保険が国民健康保険だった場合には資格喪失届を14日以内に提出しなければいけないので注意しておきましょう。

必要な書類・戸籍謄本について

死亡届などといった手続きを代理でしたり、してもらうことはできますか?
本人では手続きが難しい場合、ほとんどの場合は代理で手続きが認められています。ただし、誰かが手続きを代理で行う場合には委任者による「委任状」を手続き先まで持参する必要があります。代理人の本人確認書類(免許証・パスポート・健康保険証・年金手帳)も忘れず持参しましょう。
一方、代理人であっても委任状が必要ないケースもあります。夫や妻、子など、同じ戸籍上に名前が記載されている人は委任状がなくても代理で手続きできる場合があります。
「夫が忙しいので代理で手続きしたい。」
「本人が高齢なので子である自分が手続きを代理で行いたい。」という場合には委任状がなくても手続きできることがあります。
また、死亡届の提出は代理でしてくれる葬儀会社も多いのでお葬儀のときには相談してみると負担が減るでしょう。
戸籍謄本(こせきとうほん)と戸籍抄本(こせきしょうほん)の違いは何ですか?
戸籍謄本とは、戸籍に記載されている全員の身分を証明するもので、「戸籍全部事項証明」といいます。
一方、戸籍抄本とは、戸籍に記載されている全員の中の一部の人だけの身分を証明するもので、「戸籍個人事項証明」といいます。
除籍謄本とは何ですか?
戸籍に記載されていた全員が、結婚や死亡などの理由で戸籍から外れたことを証明するものです。
したがって、その戸籍には誰もいないことになります。
改製原戸籍謄本とは何ですか?
とても端的に説明すると、「昔の戸籍」です。よく目にする横書きの戸籍は平成6年から開始された書式で、それ以前は縦書きの戸籍が使用されていました。戸籍制度は明治時代に始まった制度であるため、筆跡や文法は少々見ずらいと思います。
改製原戸籍謄本は相続の手続きをする際には必ずと言っていいほど必要となります。
取得する方法は、本籍地の役所・役場で、戸籍に名前の記載がある人が手続きできます。本人が手続きする場合には本人確認書類が必要ですし、代理人であれば委任状や身分確認書類もお忘れなく。
故人の戸籍謄本を取り寄せたいです。どうしたらよいでしょうか?
故人の戸籍謄本は窓口か郵送での受け取りが可能です。
郵送で請求する場合にいくつか必要なものがあります。
・戸籍証明等請求書(自治体ホームページからダウンロード)
・本人確認資料のコピー(住所記載のもの)
・手数料(定額小為替を同封又は現金書留)
・返信用封筒(住所を記載して切手を貼付する)
故人の本籍地が遠い場合には、郵送による請求をお勧めします。
住民票の除票の写し・戸籍の附表の写しとは何ですか?
住民票の除票の写しとは、死亡や転出によって住民票から除かれた、または全員が除かれた場合に5年間保存される住民票の写しのことを言います。
戸籍の附表の写しとは、戸籍が作られた時点からの住所履歴を記載したものを言います。
印鑑登録証明書とは何ですか?
相続手続などの際に押した印鑑が、役所に登録された実印であることを証明する証明書のことを言います。
遺族年金の手続きの時に「死亡届記載事項証明書」が必要だと言われました。どこへ行けば発行してもらえるのでしょうか?
遺族年金を請求するとき、戸籍謄本や住民票のほかに、「死亡診断書」のコピーが必要とされます。これは病院で亡くなった場合などには病院で発行され、警察署の場合には警察署から発行されます。もし遺族年金の請求をするときにこのコピーがない場合、役場・役所もしくは法務局で「死亡届記載事項証明書」を請求しましょう。
死亡届を提出してから1か月以内は、役場・役所で請求できます。それ以降は本籍地を管轄する法務局で請求ができます。
請求できるのは、利害関係があって特別な理由がある人となっており、ほかにも6親等以内の血族、配偶者、3親等以内の姻族といった条件があります。

相続について

相続というと、具体的にどのようなものが相続の対象になるのでしょうか?
金額に換算できるのもはほとんどすべて相続財産になると考えていいでしょう。
具体的には、
現金・預貯金・有価証券(株式等)・投資信託・貸付金・特許金・著作権・宝石・貴金属・骨董品・家具・ゴルフ場会員権・借地権・自動車・家・土地 等があります。
ここで注意すべきことは、借金や保証債務、保証人の義務も相続の対象になってしまうという事です。相続放棄をすることはできますが、相続の開始があったことを知った時から3か月以内に申し出をする手続きをとる必要があります。
万が一に備えてできるだけ早めに相続財産の確認をしておくことをお勧めします。
相続人と被相続人の違いは何ですか?
相続人とは、亡くなられた方の財産を受け継ぐ人を指します。法律上、相続人になれる順位は配偶者、子、父母、兄弟姉妹です。しかしこれらの相続人が亡くなっていた場合にはその子などが変わって相続人となることができます。これを「代襲相続」といいます。
一方、被相続人とは亡くなられた方のことを指します。
夫(妻)が亡くなったのですが、妻(夫)である私は相続人になれるのでしょうか?
故人の配偶者である方はどのような場合であっても相続人になることができます。

遺言について

遺言とは何ですか?
遺言とは、故人が生前に自身の死後について記したものです。遺言では、相続の分け方を指定したり、相続人でない方に財産を贈ることができます。遺言にもいくつか種類があり、それぞれ作成方法が異なります。
夫が生前に遺言だと言って口頭で残したことがあるのですが、この場合は正式に扱ってくれるのでしょうか?
法律上、遺言は家族に対して口頭で話した内容については無効とされています。決められた方法で書面にしたもののみ有効となります。遺言者が自宅などで一人でパソコンに打ち込んだものや録音したものも無効となります。
遺言にはどのような種類があるのでしょうか?
遺言には主に3つ種類があります。それぞれ作成方法も、見つけた後の手続きも異なりますので注意しましょう。
①自筆証書遺言
遺言者が遺言の全文、日付、氏名を自筆で書き、押印した遺言です。パソコンやテープに録音したものは無効となります。
②公正証書遺言
遺言者が公証役場にて、証人2人の立会いのもと口述し、公証人が筆記した遺言です。公証人が病院や自宅に出向き、作成したものも有効とされます。作成した原本は公正役場にて管理されます。
③秘密証書遺言
遺言者が遺言書に署名捺印した後、同じ印鑑で封印し公証人の前で住所氏名を記します。日付と遺言者が鍋田内容を公証人が記録する方法です。パソコンで作成されたものや代筆されたものも有効とされます。
故人の部屋を片付けていたら遺言書と思われるものが出てきたのですが、どうしたらよいのでしょうか?開封してよいのでしょうか?
遺言書を発見したら、その場で開封してはいけません。そのまま家庭裁判所に持っていき、「検認」手続きを受けましょう。

相続税について

相続税とは何ですか?
広辞苑では、相続税とは「相続・遺贈・死因贈与により財産を取得した個人に課せられる国税」と定義されています。
相続税の金額は、それを相続した方の法定相続分や基礎控除額によっても金額が変わってきます。
相続税はいつまでに払う必要があるのでしょうか?
相続税の金額が決定したら、相続が開始されてから10か月以内に申告しなければいけません。
相続税の納税はその期限内に行いましょう。
相続税が発生しないケースはあるのでしょうか?
相続税の計算には、まず「基礎控除額」というものがあります。基礎控除額を求める計算式は以下の通りです。
3,000円万円+(600万円×法定相続人の数)=基礎控除額
※「法定相続人の数」は、相続の可能性があるすべての人を指し、実際に相続を受ける人の数の事ではありません。
相続する財産の評価額の合計から算出された課税金額が基礎控除額以下であれば相続税はかからず申告の必要もありません。「財産の評価額」は、相続する財産によって異なります。
夫が亡くなったら財産や遺産について兄弟ともめそうなので専門家に相談したいのですが、誰に相談したらよいのかわかりません。
故人が亡くなった場合、相続人の間で意見が違うことによってトラブルの原因になったり、本来相続順位の高い方が混乱してしまう可能性があります。
そのような場合は専門家に相談するとよいでしょう。相談する内容によって相談先が違います。
・税理士に相談する場合
「遺産分割の案を作ってほしい」
「相続税の申告をしてもらいたい」
・弁護士に相談する場合
「相続人間のもめ事を解決したい」
・社会保険労務士に相談する場合
「遺族年金の相談をしたい」
・司法書士に相談する場合
「不動産等の相続手続を頼みたい」

相続の手続きの中で遺産分割は最ももめやすいトラブルの一つであり、相続税の申告はとても複雑です。これらは税理士に相談することで解決に進むことができます。ですので、まずは税理士に相談することをお勧めします。

公共料金について

故人が亡くなった場合、故人の家の公共料金の支払いについてはどう対処したらよいのでしょうか?
故人が生前支払いをしていた公共料金については支払い方法の変更や解約の手続きをする必要があります。この手続きが必要なものの例として、電気、ガス、水道、固定電話、ケーブルテレビ、NHK受信料、インターネット(回線・プロバイダー)、携帯電話
などがあります。親族などが同居していた場合、故人が契約者だったものについては、同居されている人に「契約者を変更する」手続きが必要です。契約者変更手続きはすぐにしなければいけないものではありませんが、料金の支払い口座の変更手続きは早めにしましょう。手続きについては明細書等に書かれている連絡先で教えてもらうことができます。契約者と支払い口座の名義が違っても受け付けてもらえます。
また、故人が住んでいた家に住む人がいない状態になるときは「使用中止」の手続きをしましょう。料金の問題だけでなく、誰もいない家にガスなどが通っていることは危険が伴います。
公共料金の支払い変更などの手続きをしないとどうなるのでしょうか?
故人の公共料金の支払いが口座引き落とし・カード払いになっている場合、銀行口座などが凍結されると、料金未払いの状態になってしまいます。それでも携帯などでは基本料金などはかかってくるため、じきに使用できなくなり後になってたまった料金が請求されます。
こういった問題も起こる可能性が大いにあるので支払い口座の変更手続きはしておいた方がいいでしょう。
故人の家から古い固定電話が出てきたのですが、放っておいてもいいのでしょうか?
故人が使っていた固定電話が出てきた場合には注意しましょう。固定電話を新規で申し込むと、すべての回線で施設設置負担金というものの支払いとともに「電話加入権」というものが設定されています。このようなことから、固定電話は相続財産とみなされます。すべき手続きは契約者変更手続きではなく、相続の手続きとなりますので、注意しましょう。

葬祭費の支給について

先日私が喪主となって、国民健康保険に加入していた方のお葬式をしました。故人が国保に加入していた場合、お葬式後に受け取れるお金はあるのでしょうか?
故人が国民健康保険に加入されていた、もしくは後期高齢者保険に加入されていた場合、お葬儀を行った喪主、または施主の方に30,000円(札幌市)が給付されます。
死亡手続きをした区役所の保険年金課給付係にて下記のものを持参したうえ手続きに行きましょう。
①葬祭費支給申請書
②故人が持っていた国民健康保険証
③お葬儀を行った方(喪主又は施主)の名前が確認できるもの(香典はがきなど)
④お葬儀を行った方(喪主又は施主)の口座番号がわかるもの・印鑑
⑤お葬儀費用が分かる書類(葬祭費の領収書など)
また、この手続きはお葬儀を行った日から2年間が期限となっておりますので、ほかの手続きで忙しい場合は後に回してもよいかもしれません。期限が過ぎてしまわないように注意しましょう。
故人が会社の健康保険(社会保険)に加入していた場合、お葬式後に受け取れるお金はあるのでしょうか?
会社の健康保険に加入している方が亡くなった場合、手続きをすることで「埋葬料」として約50,000円を受け取ることが可能です。
まず、亡くなった方が会社で働いていた「被保険者」であった場合は扶養者に埋葬料が給付されます。反対に、扶養者が亡くなった場合には被保険者に給付されます。したがって、給付を受ける条件としては、「社会保険に加入しているor社会保険の被扶養者である」のどちらかである必要があります。
手続きは社会保険事務所又は健康保険組合にて行います。下記のものを持参したうえ手続きに行きましょう。
①健康保険埋葬料支給申請書
②健康保険証
③死亡診断書のコピー
④埋葬許可証
⑤お葬儀を行った方(喪主又は施主)の口座番号がわかるもの・印鑑
⑥お葬儀費用が分かる書類(葬祭費の領収書など)
またこの手続きは、申請期限が亡くなった日の翌日から2年間となっておりますので期限が過ぎてしまわないように注意しましょう。

相続放棄について

相続放棄とは何でしょうか?
故人に借金などの負債があった場合に、相続放棄をすることがあります。
相続放棄とは、相続人が遺産の相続を放棄することです。故人が残した借金などの負債だけでなく、プラスの財産も放棄することになります。
「相続放棄をする」と決断を出す前に、故人の財産調査をよくしないと、後から損をしてしまう可能性があります。
相続放棄はどのようにするのでしょうか?
相続放棄の手続きは簡単ではありません。相続放棄は相続開始を知ってから3か月以内に手続きをする必要があります。その手続きにかかってくる書類はもちろん、故人の財産が「何に、どのくらいの財産があるのか」よく調べる必要があります。その後は家庭裁判所に相続放棄の申し立てをしたりと…。素人が個人でやろうとするとなかなか大変です。多くの場合、相続放棄をする場合は弁護士に依頼をします。弁護士に依頼することで法的書面や難しい財産調査にかかる負担を大幅に減らすことができます。

故人の財産について

故人が借家や借地に住んでいた場合はどうしたらよいのでしょうか?
ご質問頂いたケースですと、「借家権」や「借地権」というものが発生します。この2つは相続財産の対象となり、契約者変更手続きをするだけといったシンプルな手続きでは済みません。2つのパターンで手続きを短く説明していきます。
・相続人の誰かが住み続ける場合
名義人の変更を通知する程度の手続きだけで構いません。貸主の同意、名義書換料も不要です。
・誰も住まない場合
相続後に貸主と合意したうえで解約することになります。しかし、原状回復義務(更地にして返す契約)だった時は、その義務は引き継がなければいけません。

その他に故人が持っていたものについて

故人の運転免許証やパスポートが出てきた場合はどうしたらよいのでしょうか?
運転免許証やパスポートは身分証明書となります。悪用されるケースも多いので、持ち主が亡くなった時には返納しましょう。
・運転免許証の返納
警察署で返納します。故人の運転免許証と、故人の死亡日を確認できる書類のコピーが必要です。代理人による手続きは委任状が必要ありません。
・パスポートの返納
パスポートセンターや市町村の旅券窓口で手続きします。手続き方法は上記の運転免許証の場合と同じです。
故人の運転免許証の写真を思い出に残しておきたいのですが、できるのでしょうか?
運転免許証やパスポートは顔写真が載っています。思い出に残しておきたい時は返納手続きの際にその旨を申し出ると、無効にしたうえで返却してもらえます。
故人がクレジットカードを使っていた場合はどうしたらよいのでしょうか?
クレジットカードは公共料金や年季の支払いもできるので、クレジットカードの処理にも注意しましょう。カード本体は相続できないものであるため、公共料金等の支払い方法を変更したうえで解約しましょう。解約をしないと、カードの年会費を請求される場合もあります。解約手続きの方法についてはカード会社に確認しましょう。
利用料金の支払い義務は相続人にわたりますので注意しましょう。利用料金は、相続税の計算をするときに相続財産から控除できます。
夫(妻)が亡くなったのですが、妻(夫)である私は相続人になれるのでしょうか?
故人の配偶者である方はどのような場合であっても相続人になることができます。

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