身寄りのない方が亡くなったらどうなるのか
2023/03/23
当社は多くのホーム様・施設様等と提携しておりますので、ご入居者様のご葬儀のご依頼を頂戴しております。ご夫婦様でご入居されており、お二人共生活保護を受けられているパターンが多く生活保護葬として執り行う場合もございますが、身寄りが全くいらっしゃらない方やご親戚付き合いが薄くご親戚様とご連絡が取れても、ご遺体のお受け取りが難しく引き取り出来ない場合があります。
亡くなった方が生活保護を受けている場合該当の区役所の保護課担当者と連絡を取り手続きを行い直葬を当社で行います。火葬後、ご遺骨は当社では平岸の合同墓にお納めする手続きが終わるまではお預かりさせて頂き、手続きが終わったらご遺骨を平岸霊園の事務所へお渡し致します。その後は区役所で、ご遺骨を引き取られるご親族がいないかを調査、ご遺骨を平岸霊園で1年間保存後、調査終了とし合同墓に納められます。
生活保護を受けていない場合は基本自治体が身寄りがない人であることを確認した上で、法律にもとづいて火葬・埋葬の手続きが行われます。
*日本は「行旅病人及行旅死亡人取扱法」という法律があり、行旅人が
死亡した場合には、亡くなった地域にご遺体がご安置され、
自治体に任せて火葬・埋葬の手続きが行われる法律にもとづ
かれます。
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市民火葬協会
〒061-2283
北海道札幌市南区藤野3条7丁目2-24
電話番号 : 011-206-7522
FAX番号 : 011-206-8246
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