生活保護葬の手続きについて
2023/02/04
生活保護葬(福祉葬)とは
人は必ず死を迎え、その際には葬儀を行います。そして葬儀かかる費用は決して安い金額ではありません。生活保護を受給していて、生活が困窮している場合には自治体が葬儀費用を代わりに負担してくれる制度があります。これを「葬祭扶助制度」といい、故人(亡くなった方)もしくは喪主・施主が生活保護の受給者で生活が困窮している場合に適用される制度です。
葬儀と聞くと、多くの人が参列し大きなホールで参列者に挨拶をしたり香典を頂いたりといったイメージを思い浮かべる方もいると思いますが、原則として生活保護葬で行うことができる葬儀形態は直葬(火葬式ともいう)となります。これは火葬だけを行う形式なので、香典返しの費用やお坊さんを発注したりする費用は含まれていません。このように家族葬や一般葬のような葬儀は葬祭扶助で行うことはできません。この制度は生活が困窮していて葬儀費用を出すことができない方に適用される制度なので、自費で葬儀を行おうとすると葬祭扶助の必要がないとみなされてしまいます。
事項では生活保護葬を受ける為に必要になる条件をご紹介します。
生活保護葬の条件
喪主が生活保護受給者である
前項で説明したように、喪主となる遺族が自費で葬儀費用を賄うことができないほど経済的に困窮している必要があることも条件です。
しかし、その他の親族に葬儀費用を支払える収入がある場合は葬祭扶助が受けられないので注意が必要です。
故人が生活保護受給者or身寄りがいない
故人が生前に生活保護を受給していて葬儀費用を賄えるだけの資産を遺していなかった場合にも、親族以外の人が葬祭扶助の申請をすることで支給を受うことができます。具体的には、故人の住んでいた地域の民生委員、病院の院長(病院に住所を置いていた場合)、介護施設長(介護施設に住所を置いていた場合)などがあります。
その他の例としては、役所の長の末やっと見つかった故人の親族・身寄りのある人が生前の過程状況などが理由で疎遠になっていたり、ご遺骨を受け取らない意思を持っていた場合にも民生委員などの申請によって葬祭扶助を受けることができます。故人の預貯金に葬儀費用を支払えるだけのお金が残されていた場合は葬祭扶助対象外となってしまうので注意が必要です。
誰が葬祭扶助を申請できるのか
故人の親族であれば故人と同居していなかったとしても申請をすることができ、そのほかの親族は故人と同居をしていた人であれば申請をすることができます。
親族以外の人が申請をする場合には死亡届の届出人の欄にある12項目の中から該当する人であれば申請をあげることができます。
(同居者、家主、地主、家屋管理人、土地管理人、公設所の長、後見人、保佐人、補助人、任意後見人)
手続きは葬儀会社に任せることもできる
いざ生活保護葬の手続きをしようとなった時、一般の申請者(遺族)では手続きをすることは難しいです。葬儀会社が用意する見積書と役所から渡される「葬祭扶助申請書」に記入をして提出する必要があります。生活保護葬を扱っている葬儀会社であれば、一連の手続きを全部お任せするのがお勧めです。その際には委任状の記入や喪主の捺印が必要となる部分もあります。最終的に必要書類が役所に届いたら、故人の貯蓄や葬祭費に充てられるお金がないかを精査・審査され操作扶助をしてよいという認可が下りれば自治体で葬儀費用を負担してくれます。