死亡診断書と死体検案書とは
2023/05/27
死亡診断書とは医師が記入する書類で、
遺体検案書とは警察医が記入する書類です。
書式は同じですが
死亡診断書(死体検案書)と記載があり死亡診断書として使用する場合は(死体検案書)に
二重線を引きます。逆に死体検案書として使用する場合は死亡診断書の
二重線が引かれます。
死亡診断書は事件性のない死因がわかっている場合に医師により作成されます。
死亡診断書の診断書料は病院によって金額は異なりますが、数千円~2万円位が目安です。
医師が診断しても死因がわからなかったり、入院や通院中の病気が死因でない場合は事件性の可能性がある為に医師は死亡診断書を記入せず、警察に通報、遺体を警察医の元へ搬送し、遺体が検視・検案された後、検案書が警察医から作成される事になります。
検案書は医師ではなく警察医が検案後に作成する書類になります。
事件性があると考えられる・事故・自殺・死因がはっきりしないなどの場合です。
事件性があったときは、司法解剖をする流れになりますが基本的に断ることができません。しかし、公費で行われるため、遺族が支払いをする必要はありません。
事件性のない場合は検案書料金は料数万円~10万円位で高額です。
何故ならば、様々な手順を踏むためです。(遺体の搬送代や検案代、解剖費用)
次回は死亡届の記入についてご紹介いたします
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市民火葬協会
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