死亡届とは?提出期限はあるの?
2023/05/31
受けとった死亡診断書又は死体検案書を死亡届に添付して死亡したことを知った日から7日以内に提出します。
(病院にもよりますが死亡届に死亡診断を記入してくれる場合もあります)
夜間、休日でも各区役所時間外窓口にて死亡届を提出できますが、火葬許可証の発行は8時45分か~17時15分までに死亡届を提出した場合に限ります。
死亡届には故人様の現住所・生年月日・亡くなった場所の住所等の記入が必要ですが、死亡診断書又は遺体検案書に記載がありますので、その通りにご記入下さい。分からない場合は、葬儀会社のスタッフ・役所の戸籍届を記入する場所に記載例があります。最もわからないのが故人様の本籍地です。役所の窓口時間内であれば調べることが可能ですが、時間外の場合は、調べれませんのであらかじめ調べておいた方が無難です。
届出人様の本籍も記載欄がございます。
死亡届書を提出するのは代理人で問題ありませんが届出人の署名欄は届出人が自署して下さい。
(届出人様は次のいずれかに該当する方になります。親族、同居者、家主、地主、家屋若しくは土地の管理人、公設所の長、後見人、保佐人、補助人、任意後見人、任意後見受任者)
後見人、保佐人、補助人、任意後見人、任意後見受任者が届出人となる場合、資格を証明する登記事項証明書等の書面(原本)も窓口で提出になります。
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市民火葬協会
〒061-2283
北海道札幌市南区藤野3条7丁目2-24
電話番号 : 011-206-7522
FAX番号 : 011-206-8246
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