埋葬料 社会保険編

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埋葬料 社会保険編

埋葬料 社会保険編

2023/09/10

被保険者が業務外の事由により亡くなった場合、生計を維持(被保険者によって生計の全部又は一部を維持されている方で、民法上の親族や遺族であることは問われず、被保険者が世帯主であるか、同一世帯であるかも問われない)し埋葬を行う方に「埋葬料」として50,000円が支給されます。
埋葬料を受けられる方がいない場合(親族がいない等)は、実際に埋葬を行った方に、50,000円の範囲内で要した費用(霊柩車代、霊柩運搬代、霊前供物代、火葬料、僧侶の謝礼等が対象)が埋葬費として支給されます。
*被扶養者が亡くなった場合は、被保険者に「家族埋葬料」として50,000万円が支給されます。

 

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