生活保護受給者の葬儀はどうするの?

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お金がない人でも葬儀はできる?福祉葬の流れや手続き

お金がない人でも葬儀はできる?福祉葬の流れや手続き

2025/01/18

福祉葬とは?

経済的な理由で葬儀費用が払えない場合「葬祭扶助」という役所の方で葬儀費用を捻出する制度を用いて、ご遺族さまに負担がかからないようにする葬儀です。

主に生活保護受給者がこの制度を受ける事ができるので「生活保護葬」「民生葬」とも呼ばれています。

※福祉葬は宗教的な葬儀をすることができないので、ほとんど(安置→納棺→出棺→火葬→収骨)といった必要最低限な「直葬」しか行えません。

福祉葬を行う条件

1.故人が生活保護受給者で身寄りがない

2.喪主が生活保護受給者

 2つとも葬儀費用を負担できない状況にあるので、葬祭扶助の申請が通り、福祉葬が行えます。

福祉葬が認められないケース

1.故人に資産がある場合

2.親族に葬儀費用を捻出できる人がいる

 福祉葬は葬儀費用の負担を軽減するための葬儀なので、一部でも費用が賄えるのであれば経済力があると判断されて、福祉葬が認められません。

葬祭扶助の金額

支給金額は各自治体や年度で異なります。故人に遺留金があれば葬儀を行うのに不足した分だけ支給されます。

その為、ほとんどは遺族の負担する金額は0円という風になります。

葬祭扶助の支給対象

・死亡診断書(死体検案書)の発行費用

・遺体搬送費用

・安置費用

・安置の際のドライアイス費用

・棺、骨壺の費用

・火葬の費用

以上の項目で一般の葬儀の際の必要最低限の部分のみ葬祭扶助で賄うことができます。しかしご遺骨を納めた後の骨壺をお墓に納める際の費用は、葬祭扶助の対象外となるので注意⚠しておきましょう。

・福祉葬の流れ

福祉葬で一番大切な事は葬儀を行う前に「葬祭扶助の申請を出す」ことです。

ご臨終(医師に死亡診断書を発行してもらい、葬儀社に連絡)

ご安置(葬儀までの間、ご遺体は安置施設や自宅に保管されます)

打ち合わせ(葬祭扶助の申請を行い、承認後火葬場の日時を決めます)

火葬・収骨(福祉葬は直葬のみ執り行われます)

納骨(ご遺骨は遺族に引き渡され、手元供養や散骨、お墓に納めたりなどされます)

・福祉葬のまとめ

福祉葬はお金のない人でも葬儀を行えますが、その分色々と条件や制約が多くなってきます。例えば、納骨は葬祭扶助に含まれない為自己負担になる、最低限な直葬しか行えないなどです。しかし条件さえ合えば全額補助金で賄われ、実質0円で葬儀を執り行えます。もし福祉葬を考えているなら、当日スムーズに申請が通るように今からでも条件や流れを理解しておきましょう。

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