死亡届は誰でも提出できる?誰が書くのか

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死亡届は誰でも提出できる?誰が書くのか

死亡届は誰でも提出できる?誰が書くのか

2025/04/03

皆さんは人が亡くなった時どういう手続きを行うかご存じですか?基本的に一番最初に行う手続きは『死亡届の提出』です。今回の記事では死亡届の書き方や届出人についてご紹介していきます。

 

死亡届

 

死亡届とは?

 

死亡届とは、人が亡くなった際に、提出する書類で、亡くなった故人の住民票がある区役所の戸籍課に届けます。

死亡届は基本的に、医師や警察医から作成される死亡診断書や、死体検案書という書類と一体化しています。書類の片側が死亡診断書・死体検案書で、反対側が死亡届という風になっています。

人が亡くなった際には、区役所へ「死亡診断書・死体検案書」「死亡届」を一緒に届け出ます。

 

死亡届の提出

 

死亡届を区役所に提出するのは、誰でもOKです。ご遺族でも、行政書士でも、葬儀場のスタッフでも、誰でもOKです。しかし、最近では葬儀場のスタッフが代行することが多いです。

 

死亡届はいつまでに出す?

 

死亡を知った日から7日以内とされています。しかし、実際には葬儀や火葬場の予約の関係で、1日か2日以内に行うことがほとんどです。

また、死亡届の提出期限を過ぎると、戸籍法違反として5万円以下の罰金が発生する恐れがあります。

 

火葬許可証

 

死亡届を区役所などに出すと「火葬(埋葬)許可証」を受け取ります。その後、火葬場を予約することになります。こちらも葬儀社が代理で行ってくれることが多いです。

 

届出人

 

よく勘違いされやすいのですが、この届出人は「区役所に死亡届を出しに行く人」ではなく、死亡届を記載する人のことを『届出人』と呼びます。

届出人として死亡届を記入できる人の範囲は以下になります。

・親族・同居者・家主・地主・家屋管理人・土地管理人等・後見人・保佐人・補助人・任意後見人

*後見人が届出人となる場合には「登記事項証明書」と「審判書謄本とその確定証明書」が必要です。

 

故人に親族がいない場合はどうなるの?

 

親族がいない場合は、大家や土地の地主といった親族以外でも届出人となり、死亡届に記入することができます。また、どうしても届出人が居ないケースでは、病院長や老人ホームなどの施設長といった人物が届出人として死亡届を出すこともあるでしょう。

 

あとがき

 

いかがでしたか?死亡届は、故人を火葬する際とても必要になる書類です。提出する期限や場所・書く内容などについては少し難しいとは思いますが、いざという時の為にスムーズな手続きを行えるよう、死亡届について調べてみてはいかがでしょうか?

また、市民火葬協会ではご家族様のご負担を減らすため、死亡届の提出等は代理で行っています。何かお困りごとがございましたら、いつでもご連絡ください。

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