【札幌市】生活保護を受けている方の葬儀はどうなる?
2025/05/04
札幌市で生活保護を受けている方が亡くなった際、ご遺族や関係者がまず直面するのが「お葬式をどうすればよいのか」という問題です。
費用の負担が難しい状況でも、きちんとお別れをしたいという想いは誰にでもあるもの。そうした場合に利用できるのが、生活保護制度のひとつ「葬祭扶助」いわゆる「福祉葬」です。
この記事では、福祉葬の制度概要や対象者、申請の流れ、注意点について分かりやすく解説します。
生活保護受給者の方やそのご家族にとって、大切な最期を安心して迎えるための参考になれば幸いです。
札幌市の福祉葬(葬祭扶助)とは?
福祉葬とは、生活保護法に基づいて実施される「葬祭扶助」を指します。
経済的な事情により通常の葬儀を行うことが困難な場合に、最低限の葬儀(火葬を中心とした内容)を自治体が費用負担して行う制度です。
この制度の目的は、「人間としての尊厳をもって亡くなった方を弔う」ことにあります。
ただし、あくまで公的扶助であるため、内容や支給範囲には一定の制限があります。
対象となる方
福祉葬の対象となるのは、以下のようなケースです。
・故人が生活保護を受給していた
・葬儀を執り行う遺族が生活保護受給者、または経済的に困窮している
・葬儀を行える親族が他におらず、援助も受けられない場合
基本的には、自治体の福祉事務所が状況を確認し、個別に判断されます。
経済的な援助を申し出る親族がいる場合などは、制度の対象外となることがあります。
支給内容と費用の範囲
福祉葬で支給される費用は、以下のような「必要最低限の項目」に限られます。
・ご遺体の搬送費(病院などから安置場所まで)
・棺や骨壺などの基本的な葬具
・火葬にかかる費用
・死亡診断書の作成費用
逆に、以下のような項目は支給対象外です。
・通夜、告別式などの儀式的な葬儀
・会食や返礼品
・宗教者(僧侶など)へのお布施
・遺影写真、仏具、祭壇の設置など
あくまで火葬のみの「直葬」に近い形式となるため、一般的な葬儀とは異なることを理解しておく必要があります。
申請の流れ
福祉葬を利用するには、必ず火葬や葬儀を行う前に故人の住民票がある区役所へ申請し、承認を得る必要があります。
【申請の基本的な流れ】
1. 故人のケースワーカーへ連絡・相談
故人が亡くなったことを伝え、葬祭扶助を希望する旨を伝えます。
2. 必要書類の提出
死亡診断書や、申請者の収入・資産状況などの情報が求められます。
3.審査・承認
扶助の可否や範囲が決定されます。承認が下りてから葬儀を行います。
4.自治体と契約している葬儀社が対応
指定業者によって、火葬などの必要最低限の葬儀が実施されます。
※葬儀を先に行ってしまった場合、後から申請しても原則として費用は支給されません。事前の相談が最も重要です。
福祉葬でできるお葬式とは?
福祉葬では、一般的な葬儀のような儀式性はありません。
基本的には『火葬式』または『直葬』と呼ばれるシンプルな形式で行われます。
【流れ】
1. 病院や施設からのご遺体搬送
2. 安置(1~3日程度)
3. 棺・納棺
4. 火葬場への搬送
5. 火葬
6. 収骨
といった流れが一般的です。基本的に僧侶の読経や式典は含まれないため、希望する場合は自己負担で依頼する必要があります。
よくある質問と注意点
Q. 故人が生活保護を受けていたが、遺族は受給していない場合でも申請できる?
A. 遺族が経済的に困窮していれば、認定される場合があります。まずは福祉事務所に相談
Q. 扶助の範囲内で、少しだけオプションを追加したい場合は?
A. 基本的には追加費用は自己負担で可能ですが、対応できるかは葬儀社に確認が必要です。
Q. 家族で自分たちで葬儀を済ませてから申請しても大丈夫?
A. 原則として後からの申請は認められません。必ず事前に福祉事務所に相談・申請を行ってください。
まとめ
福祉葬(葬祭扶助)は、生活保護を受けている方やそのご家族にとって、安心して最期を迎えるための大切な制度です。
経済的な理由から葬儀を諦める必要はなく、制度を正しく理解して申請すれば、最低限の葬送は公的支援で実施することが可能です。
そこで大切になってくるのは「事前の相談」です。
市民火葬協会ではこうした諸々の手続きを代行して行っています。生活保護担当者に連絡→集金までの面倒な手続きも我々にお任せください。
福祉葬についての詳細はコチラ
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市民火葬協会
〒061-2283
北海道札幌市南区藤野3条7丁目2-24
電話番号 : 011-206-7522
FAX番号 : 011-206-8246
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