成年後見人・保佐人・補助人としての法定代理人とは

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成年後見人・保佐人・補助人としての法定代理人とは

成年後見人・保佐人・補助人としての法定代理人とは

2023/01/24

当社には、法定代理人(成年後見人・保佐人・補助人)とされる方から、支援している方ご本人様かご本人様が喪主様になられる場合の葬儀の事前のご相談のお電話をよく頂戴いたします。

 

今回は、成年後見人・保佐人・補助人、被成年後見人・被保佐人・被補助人について簡単に分かり易くご紹介致します。

 

法定代理人となって支援する人を「成年後見人」「保佐人」「補助人」

支援を受ける人「成年被後見人」「被保佐人」「被補助人」の順番に3段階で分けて呼んでおります。

*3種のどれになるかは判断能力の程度に応じ家庭裁判所が決定し法定代理人が選任されます

 

被成年後見人(ひせいねんこうけんにん)

常に判断能力が欠けており、常に援助が必要な状況。病気により寝たきり、脳死判定、重度の認知症、重度の知的障害などの方です。

法定代理人を成年後見人と呼び代理権が与えられ代理権付与による本人の同意は不要となります。

 

 

被保佐人(ひほさにん)

精神上の障害により、判断能力(知的障害などの精神疾患・認知症等)が著しく不十分で、日常的な買い物はできるが、不動産や車などの大きな財産の購入や、契約締結などが困難な状況。中度の認知症や中度の知的障害等の方です。

法定代理人を保佐人と呼び代理権・同意権が与えられ代理権付与による本人の同意は必要となります。

 

被補助人(ひほじょにん)

断能力が不十分で日常的な買い物だけでなく、不動産や車などの大きな財産の購入、契約締結も一人で可能だが、援助があったほうが良いと思われる状況で軽度の認知症や、軽度の知的障害の方です。

法定代理人を補助人と呼び代理権・同意権が与えられ(代理権のみの場合もある)代理権付与による本人の同意は必要となります。

 

 

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